JETROフィリピンは1日、新型コロナウイルスに関連する経済動向の新しい情報を発表しました。フィリピン財務省(DOF)が提出した法人税即時減税の税制改革修正法案についてです。
法人税即時減税の税制改革修正法案を提出、経済特区優遇制度も一部修正
フィリピン財務省(DOF)は5月26日、税制改革第2弾法案「CITIRA法案」を修正した「CREATE法案」を国会に提出したと発表した。「CITIRA法案」は、日系企業を含む多くの外資系企業が入居する経済特区(PEZA)の現行の税制優遇制度(注)の抜本的見直しを規定しており、動向が注目されていた。
「CITIRA法案」では、30%という現行の法人税率を毎年1%ずつ引き下げ、2029年に20%にするとしていた。一方で、修正後は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で落ち込む国内経済を刺激するため、30%の現行の法人税率を即時25%に引き下げる。その後は、2023年から2027年までの5年間で法人税率を1年ごとに1%ずつ引き下げ、2027年には20%にすると規定した。
経済特区の現行の税制優遇制度の抜本的見直しについては、CITIRA法案で2~7年としていた法人所得税免除後に適用する特別税率の適用期間について、CREATE法案は4~9年に延長すると規定した。
CREATE法案はさらに、2020年の中小企業の繰越欠損金(NOLCO)について、損失を繰り越しできる期間を2年間延長し、現行の3年間から5年間にすることを規定。DOFは、これによって新型コロナウイルスの感染拡大により経営難に陥る中小企業の税負担軽減につながるとした。
DOFのカルロス・ドミンゲス長官は、新型コロナウイルスの感染拡大という困難な時期にある国内経済を回復するためにも、CREATE法案を早急に可決させる必要があるとした。
(注)PEZAに入居する製造業の場合、(1)法人所得税の3~6年間の免除(ITH)、(2)ITH終了後は売上総利益の5%を法人所得税とする特別所得税率の適用、(3)関税、埠頭(ふとう)税、輸出税の免除、(4)税関手続きの簡略化などが適用されている。
(坂田和仁)
(フィリピン)