在フィリピン日本国大使館は3月14日、フィリピン政府は、2月3日に発表した、海外から
【ポイント】
●3月10日、フィリピン政府は、2月3日に発表した、海外から
【本文】
1 3月10日、フィリピン政府は、2月3日に発表した、海外から到
(主な変更内容)
今回発表された主な変更内容は以下のとおりです。
※ただし、必ず「〇全文」の内容もご確認ください。
(1)陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラー
(2)(i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(ii)バリ
(3)既存の有効な査証を所有する者による入国
査証免除対象国ではない外国人配偶者及びフィリピン人子は、適切
なお、上記変更内容を含む「外国人のフィリピンへの入国に係る要
○全文
1 フィリピンへの外国人の入国
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにそ
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者である
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチ
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラー
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国する
カ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(ii)バリクバヤ
キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること
ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内
ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象
コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上1
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満た
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満た
(4)査証免除対象国ではない外国人配偶者及びフィリピン人子は
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)、及び上記2(2)イ以外の者(例:査証取得
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、
5 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第
https://www.officialgazette.go
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
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○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)
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Website : immigration.gov.ph
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○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関す
Department of Health (DOH) Call Center
Department of Health Central Office
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DOH Call Center text: 0918-8888364
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(在外公館連絡先)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
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○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
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○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
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