【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))
在フィリピン日本国大使館は30日、フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関す るオムニバス・ガイドラインを改訂することを発表しました。
【ポイント】
●7月29日、 フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関す るオムニバス・ガイドラインを改訂することを発表しました。
【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、「 制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」 が課された地域(南イロコス州、カガヤン州、ブラカン州、 カビテ州、リサール州、ラグナ州等)のオムニバス・ ガイドラインを、以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、 飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20 %まで、屋外での食事サービスは定員の50% までの座席数で運営できる。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、 ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、 顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限 られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、 コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、 定員収容人数の30%で開くことが許可される。
(5) 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業 所は、所定の敷地内収容人数または会場/ 収容人数のいずれか該当する方の10% を超えて追加営業することが許可される。
(6)屋内スポーツ・コート、会場、 および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、 および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」 との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、 DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU) にて課される可能性のあるその他のプロトコル、 制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。
(9) マニラ首都圏とNCRプラス地域に指定されているカビテ州、 ブラカン州、ラグナ州、リサール州の、 フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ ガイドライン、セクション7(2)(a) に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、 コミュニティ検疫の実施期間中でも、 マニラ首都圏とNCRプラス地域の出入域が許可される。
(10)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府( LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10% まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30% まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、 提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必 要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、 規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等) のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。
(11)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置( GCQ)」 が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する 規定等、上記に影響されない、 コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ ガイドラインに従う必要がある。
2 また、フィリピン政府は、 8月1日から8月5日までのマニラ首都圏(NCR) に追加の制限が課され、オムニバス・ ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内・ 屋外での食事サービスは許可されない。これらの施設の運営は、 持ち帰り及び配達に限定される。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、 ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、 顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限 られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、 コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、 定員収容人数の30%で開くことが許可される。
(5) フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ ガイドライン、セクション7(2)(a) に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、 コミュニティ検疫の実施期間中でも、 マニラ首都圏と右4州の出入域が許可される。
(6)宗教的な集会は、仮想ののみが許可される。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、 規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等) のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。
(7)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置( GCQ)」 が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する 規定等、上記に影響されない、 コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ ガイドラインに従う必要がある。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、 感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、 感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・ 検疫措置を含む。) 等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF) 決議第130-A号(オムニバス・ガイドラインの改訂等)
https://www.officialgazette. gov.ph/downloads/2021/07jul/ 202107jul29-IATF-Resolution- 130-A-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等( フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go. jp/itpr_ja/11_000001_00309. html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph. emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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