フィリピンの競争委員会について【フィリピン法律あらかると第九十回】
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『フィリピンの競争委員会について』
今月の事例
Q.フィリピンの競争委員会はどのようなことをするのですか?
現在日本では公正取引委員会に関するドラマが放送 されていますが、フィリピンでも同様の組織として競争 委員会(Philippine Competition Committee; PCC)が 存在します。このPCCがどのようなことをする機関なの かにつき、説明させていただきます。
PCCはフィリピンにおける競争政策を実施し、フィリピン競争法(Philippine Competition Act;共和国法第 10667号)の対象及び目的を達成するために設置され る、独立した準司法機関であり、フィリピン競争法及び その他の競争法規の違反事件につき照会、調査、聴聞 を行い、決定を下すとともに、民事または刑事手続を適 切に進めること、企業結合に関する審査等を行うこと、 反競争的合意の締結または市場支配的地位の濫用に かかる行為があると認められた場合、所定の措置を採ることによりかかる行為を差し止めまたは是正する等の 権限が与えられています(競争法第12条)。 フィリピン競争法は禁止される行為として、(a)反競争的合意の締結と(b)支配的地位の濫用を明示していま す。より具体的に禁止される反競争的合意として、(1)価格その他の取引条件に関する競争制限合意や入札談 合、(2)競争事業者間における生産等の調整や市場分割等に関する合意であり、これにより、実質的に競争が 阻害、制限または減殺されるもの、(3)上記以外で目的 又は効果において実質的に競争を制限するもの、が挙 げられています。また、禁止される支配的地位の濫用としては、支配的地位にある事業者が、(1)競争を排除する目的でコストを下回る価格で商品を販売または役務 を提供すること、(2)参入障壁の設定または反競争的な 態様による競争事業者の市場における発展を妨げるこ と、(3)取引に際し、当該取引と関係ない義務の負担を 条件とすること(抱き合わせ販売等)などを列挙しています。
また、PCCは、一定の規模の企業結合行為がなされる場合、事前にPCCに届出を行うことを求めており、これを行わないことは競争法違反となります(詳しくは、本コラムの第61回をご参照ください)。
<競争法違反があった場合>
上記のような競争法に違反する行為があるとして関係者から申し立てが行われたり、または職権で違反行為をPCCにが関知した場合、かかる違反行為につき、PCCはまず予備調査を行い、その結果、申し立て等に正式審査を行うに足りる合理的な根拠があると認める場合には正式審査を行います。正式審査において、競争法違反を疑うに足りる根拠があると認められた場合、審判が行われ、審判の結果、競争法違反の事実が認められた場合、PCCは制裁金等を課す旨の決定を行います。なお、審判の過程において和解がなされる場合もあります。
PCCはフィリピンにおける競争政策を実施し、フィリピン競争法(Philippine Competition Act;共和国法第 10667号)の対象及び目的を達成するために設置され る、独立した準司法機関であり、フィリピン競争法及び その他の競争法規の違反事件につき照会、調査、聴聞 を行い、決定を下すとともに、民事または刑事手続を適 切に進めること、企業結合に関する審査等を行うこと、 反競争的合意の締結または市場支配的地位の濫用に かかる行為があると認められた場合、所定の措置を採ることによりかかる行為を差し止めまたは是正する等の 権限が与えられています(競争法第12条)。 フィリピン競争法は禁止される行為として、(a)反競争的合意の締結と(b)支配的地位の濫用を明示していま す。より具体的に禁止される反競争的合意として、(1)価格その他の取引条件に関する競争制限合意や入札談 合、(2)競争事業者間における生産等の調整や市場分割等に関する合意であり、これにより、実質的に競争が 阻害、制限または減殺されるもの、(3)上記以外で目的 又は効果において実質的に競争を制限するもの、が挙 げられています。また、禁止される支配的地位の濫用としては、支配的地位にある事業者が、(1)競争を排除する目的でコストを下回る価格で商品を販売または役務 を提供すること、(2)参入障壁の設定または反競争的な 態様による競争事業者の市場における発展を妨げるこ と、(3)取引に際し、当該取引と関係ない義務の負担を 条件とすること(抱き合わせ販売等)などを列挙しています。
また、PCCは、一定の規模の企業結合行為がなされる場合、事前にPCCに届出を行うことを求めており、これを行わないことは競争法違反となります(詳しくは、本コラムの第61回をご参照ください)。
<競争法違反があった場合>
上記のような競争法に違反する行為があるとして関係者から申し立てが行われたり、または職権で違反行為をPCCにが関知した場合、かかる違反行為につき、PCCはまず予備調査を行い、その結果、申し立て等に正式審査を行うに足りる合理的な根拠があると認める場合には正式審査を行います。正式審査において、競争法違反を疑うに足りる根拠があると認められた場合、審判が行われ、審判の結果、競争法違反の事実が認められた場合、PCCは制裁金等を課す旨の決定を行います。なお、審判の過程において和解がなされる場合もあります。
結論
A.競争法違反行為の監視やM&A等の企業結合の際の承認を行い、違反行為の恐れがある場合には審査を行い、違反行為には制裁金の賦課などの決定を下します。
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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