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フィリピンにおける特殊税務について【知っておくべきフィリピンの会計・税務のポイント 第九回】

フィリピンにおける特殊税務

今回はフィリピンの自己株式の取得時の留意点について記載します。特に、会計や税務のみならず、会社法等にも影響している点や通常の株主変更手続きよりも複雑であり、かつ、株主がフィリピン国外にいることも少なくないことから、その調整も重要です。


1. 自己株式の取得について

自己株式とは、自社が発行した株式を自社が買取り等で取得することをいいます。

 

2.自己株式の取得が増加している背景

下記のように、(a)親会社の事業承継によるケース、(b)会社法改正によるケースが主な理由と考えられます。

(a)事業承継のケース(相続によるフィリピン子会社の株式分散の回避)
日本において、会社の事業承継に対する動きが活発になっており、特に、相続に対する問題をクリアしないといけないケースがあります。そのため、経営上に
おいて無用な争いを防ぐために、保有するフィリピン法人の株式を自社が買戻すことにより、様々なリスクを回避することが可能になります。

(b)会社法改正によるケース
フィリピンにおいて、新会社法が施行されたことに伴い、機関設計を簡略するために、取締役を削減すると同時に、保有している株式を自社が買取るケースがあります。

 

3.各種確認事項

自己株式の取得については、各種の視点から検討し、確認する必要があります。実務レベルにおいては、様々な現状確認が重要であると同時に、関係者に対してはその趣旨の説明や調整が必要です。下記に、確認項目別に記載します。

 

 

印紙税:額面金額 x 0.75% / キャピタルゲイン税:(売買金額 - 購入金額) x 15% /ド ナーズ税:(時価 - 売買金額 - 250K) x 6%
ただし、組織再編の一環であるなどとする場合や寄付の意図がない取引の場合、課税されないケースもあるため、専門家との協議が必要です。(RMC No. 30-2019 等)

 

免責事項

* 一般的な株式会社を前提としているため、駐在員事務所や支店などの法人形態の場合は、あてはまらない場合がございます。
*掲載された内容については、記事作成時点の関連法令等に基づき、弊社確認の上掲載していますが、その内容を保証するものではありません。

 

本資料は、2019年6月1日時点の法令に基づいております。税務・経営の意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要がありますので、本資料の内容を実行される場合には、
専門家等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本資料をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任を負いかねます。



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12回に分けて、フィリピン法人における会計、税務を中心としたコラムを基礎的な内容から実践で使える応用的な内容までを連載させて頂きます。

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担当:金光

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フィリピンの会計・税務のポイント 前回のコラム

一般的に「損益計算書=フロー(以下、PL)」はイメージしやすいのですが、「貸借対照表=ストック(以下、BS)」はよく分からないというケース が多いのではないかと思います。しかしながら、現地法人の社長や幹部は、財務上の様々な意思決定を行うシーンにおいて、実は、貸借対 照表を理解していなければ適切な意思決定を行うことができないケースが多々あります。

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