フィリピンにおける特殊税務
今回はフィリピンの自己株式の取得時の留意点について記載します。特に、会計や税務のみならず、会社法等にも影響している点や通常の株主変更手続きよりも複雑であり、かつ、株主がフィリピン国外にいることも少なくないことから、その調整も重要です。
1. 自己株式の取得について
自己株式とは、自社が発行した株式を自社が買取り等で取得することをいいます。
2.自己株式の取得が増加している背景
下記のように、(a)親会社の事業承継によるケース、(b)会社法改正によるケースが主な理由と考えられます。
(a)事業承継のケース(相続によるフィリピン子会社の株式分散の回避)
日本において、会社の事業承継に対する動きが活発になっており、特に、相続に対する問題をクリアしないといけないケースがあります。そのため、経営上に
おいて無用な争いを防ぐために、保有するフィリピン法人の株式を自社が買戻すことにより、様々なリスクを回避することが可能になります。
(b)会社法改正によるケース
フィリピンにおいて、新会社法が施行されたことに伴い、機関設計を簡略するために、取締役を削減すると同時に、保有している株式を自社が買取るケースがあります。
3.各種確認事項
自己株式の取得については、各種の視点から検討し、確認する必要があります。実務レベルにおいては、様々な現状確認が重要であると同時に、関係者に対してはその趣旨の説明や調整が必要です。下記に、確認項目別に記載します。
印紙税:額面金額 x 0.75% / キャピタルゲイン税:(売買金額 - 購入金額) x 15% /ド ナーズ税:(時価 - 売買金額 - 250K) x 6%
ただし、組織再編の一環であるなどとする場合や寄付の意図がない取引の場合、課税されないケースもあるため、専門家との協議が必要です。(RMC No. 30-2019 等)
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12回に分けて、フィリピン法人における会計、税務を中心としたコラムを基礎的な内容から実践で使える応用的な内容までを連載させて頂きます。
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