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フィリピンの刑事罰とはパート2【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第五十五回】

『フィリピンの刑事罰とは』


今月の事例

Q.フィリピンの個人情報保護法の施行の現状はどうなっていますか?


フィリピンの個人情報保護法

フィリピンにおける個人情報保護に関する法律は、2012年に成立したData Privacy Act of 2012です(共和国法第10173号)。同法は同法の施行、強制及びモニタリングを行う機関である国家プライバシー委員会(National Privacy Commission; NPC)の設置を義務づけていましたが、NPCが2016年に設置され、NPCが同法の施行規則を発表し、対象となる者は、同法及び同施行規則に定められた個人情報保護に関する事項への対応を行わなければならないこととされました。


対象となる個人情報とは

法律により保護の対象となる個人情報とは、媒体に記録されているかどうかを問わず、それにより当該個人の特定が明白もしくは当該情報を有する者により合理的かつ直接的に確定することのできる情報、または、他の情報と併せることによりその個人を直接かつ確実に特定することのできる情報であると定義されています。なお、外国で個人情報保護法制に従って取得された当該外国の居住者に関する個人情報がBPO事業者等によりフィリピンにて取り扱われる場合、かかる個人情報は本法の保護対象とはなりません。


規制対象者が行わなければならないこととは

基本的にはフィリピンにおいて事業を行っているほとんどの会社がこの法律の適用対象となり、法は個人情報が適切に取り扱われるよう、数々の義務を課しています。たとえば、個人情報の取得に際しては、情報提供者に利用目的等を知らせた上で同意を得ることを必要としたり、収集した個人情報を保護するために講じなければならない、組織的(コンプライアンス担当者、社内規則の制定、個人情報処理状況の記録等)、物理的(個人情報を取り扱うスペースの監視やアクセス制限等の手段構築等)、技術的(コンピュータネットワークのセーフガード機能の導入等)なセキュリティー手段を導入することが求められています。


違反があった場合

データプライバシーまたは個人情報に関する法律違反により被害を被ったと感じた者はNPCに対して申立てを行うことができ、NPCはそのような申立てを受けた場合、調査官が調査を行い、理由がない場合は申立ての却下、対象者に対する反論の要求、更なるモニタリングまたは調査、NPCによる意見の発表、または適式な管轄を有する他の政府機関への回付を行います。NPCによる調査の結果、違反当事者に対する違反行為の停止命令を出すことも可能であり、昨年はFacebookに対する改善命令も出されています。NPCの開設以降、既に400件以上の違反申し立てがなされ、既に200件以上の調査が行われているとのことであり、今後もNPCによる調査が活発化すると思われますので、皆様も違反行為を行わないよう、注意する必要があります。


結論

A.国家プライバシー委員会(NPC)によるデータプライバシー法違反に対する摘発の動きが活発になってきています。

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



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弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
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(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
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