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フィリピンの民事裁判【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第五十九回】

『フィリピンの民事裁判』


今月の事例

Q.フィリピンの会社相手に損害賠償を請求する民事裁判を提起することが考えていますが、フィリピンの民事裁判制度はどうなっていますか?


<誰が訴えられるか?>


  フィリピンでも日本と同様に請求金額により、第1審の管轄裁判所が異なります。請求金額が30万ペソ以下の場合はMunicipal Trial Court(地方裁判所)、Municipal Circuit Trial Court(地方巡回裁判所)の管轄となり、40万ペソ以下の場合はMetropolitan Trial Court(首都裁判所)の管轄となりますが(日本でいう簡易裁判所と考えて頂ければよいと思います)、それ以上の場合はRegional Trial Court(地区裁判所;RTC)の管轄となります。法人間の取引での訴訟の場合、RTCが第1審の管轄となることが一般的であるといえます。また、どの地域の裁判所に訴えるかについてですが、フィリピンでは原告の所在地を管轄する裁判所に訴えることが一般的です


<裁判の流れ>

次裁判の流れですが、日本における民事裁判と大きな流れとしては同じといえます。まず、原告が訴状を提出し、裁判所において事件が係属する部に割り当てられ、裁判所が被告に対して答弁書の提出を求め、被告が答弁書を提出します。これに対して再反論等が必要な場合、原告、被告がそれぞれ準備書面を提出し、必要に応じて証人尋問などが行われ、最終的に裁判所が判決を下すという流れになります。もっとも、幾つか日本の裁判とは違う点がありますので、その点を挙げさせて頂きます。

(1)すべての主張を訴状で行うことが求められます 日本の場合、必ずしも訴状にすべての主張を盛り込むことは求められませんが、フィリピンでは原告の主張だけでなく、被告からなされうる反論に対しても最初から反論の主張を行うことが求められます。

(2)和解を裁判所が主導することは一般的ではありません 日本では途中から弁論準備手続と呼ばれる公開の法廷以外の場所で主張の整理が行われたり、裁判所が和解を勧めることがあります。しかしながら、フィリピンではすべての手続は公開の法廷で行われ、また、裁判所が主体的に和解を勧めることはほとんどありません。なお、両当事者が合意する場合、裁判を提起したあとに裁判所とは別の組織である仲裁機関での仲裁・和解が行われることがあります。


結論

A.外国法人は裁判を提起できない可能性がありますので、注意が必要です。基本的な手続は日本と同じですが、若干の違いもあります。

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



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弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
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(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
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