『GCQ下の操業再開に関連する労務の取り扱いについて』
今月の事例
DOLEは、5月16日付けにて勧告第17号(Labor Advisory No.17)を発行し、事業の再開に当たり雇用の維持のためのガイドラインを発表し、強化されたコミュニティ隔離措置、一般的なコミュニティ隔離措置、その他の防疫のための取り組みが行われている間、雇用主及び被雇用者に対して適用される事項を明らかにしていますので、その内容につき、説明致します。
1.衛生基準の遵守
2.在宅勤務の推奨
3.代替的な勤務計画
4.賃金についての別途合意
上記勧告に加え、DOLEは同日付で勧告第18号を発行し、コロナウィルス対策として必要となる対策(検査、殺菌設備、手指消毒剤、個人防御器具等の提供)にかかる費用は全て雇用主が負担することを命じています。
なお、雇用主としては上記の勧告にあるとおり、なるべく雇用の維持を図るための方策を取ることが推奨されているものの、やむを得ない場合は人員過剰、業績の悪化、事業の停止等を理由とする整理解雇を行うことは可能です。その場合も通常の場合と同様、法律に定められた手続、すなわち、DOLEおよび被解雇者に対する事前の通知を行うとともに、退職金を支払う必要があります。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等
Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)・0917-851-2987
E-mail: [email protected]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地
麹町ダイヤモンドビル
電話:+81-3-3288-2080
FAX:+81-3-3288-2081
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mmn-law.gr.jp/