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フィリピンの商標【フィリピン法律あらかると第百十四回】

『フィリピンの商標』


今月の事例

Q.日本で持っている登録商標をフィリピンでも保護したいのですが、どうすればよいですか?
 
 

日本において国際商標出願(いわゆるマドプロ出願)をしている場合を除き、フィリピンにおいても日本で登録している商標を保護しようとする場合は、フィリピンにおいて商標登録を行う必要があります。フィリピンにおいて 商標など知的財産権を管轄する政府機関はIPOPHIL(Intellectual Property Office of the Philippines)であり、IPOPHILに対して登録申請を行います。商標登録の際に必要な情報は、(1)申請者の名称、住所、国籍、(2)商標の画像、(3)登録した商標が使用される製品及び役務の種類等となります。必要な情報を揃えて商標登録申請を行いますと、IPOPHILにおいて審査がなされ、商標登録に問題がないと判断されますと、許可通知(Notice of Allowance)が発行され、申請者は登録商標の公表及び証明書の発行費用の支払いを求められます。この支払いが完了しますと、E-Gazetteと呼ばれるシステム上に登録した商標が公表され、最後に権利者に対して登録証明書が発行されることになります。

登録証明書が発行されますと、10年間は商標登録が有効となり、期間満了日前6ヶ月の間に更新申請を行うことにより更新も可能となります。ただし、商標登録の有効性を継続するためには登録された商標が実際に使用されていることが必要となり、権利者は、商標登録申請日から3年以内、商標登録日から5年経過した日から1年以内、また、商標登録が更新された場合は更新日から1年以内に商標の実使用の報告(Declaration of Actual Use; DAU)をIPOPHILに対して提出することが必要です。商標登録後に登録した商標を第三者が使用していることが判明した場合、権利者はその使用を中止するよう要求することができ、必要がある場合は訴訟を提起し、権利侵害により発生した損害の賠償を求めることが可能です。

また、フィリピンにおいて商標登録を行う前に日本で既に登録している商標そのもの、または、登録商標と混同させるような商標をフィリピンにおいて登録している者がいることが判明した場合、その商標登録の抹消をIPOPHILまたは裁判所に対して申し立てることが可能です。もっとも、これが可能となるためには当該商標が国際的に著名であることのみならず、IPOPHILまたはフィリピンの裁判所から見ても当該商標が著名であると認められることが必要となりますので、その立証は難しいといわざるを得ません。したがいまして、もしフィリピンにおいて日本で使用している商標を使用する可能性がある場合、本稿では詳しく説明しませんでしたが、マドプロ出願によりフィリピンを対象として商標登録を行うか、早い段階でフィリピンにおいて商標登録申請を行っておくことが望ましいと言えます(但し、上記の通り、登録申請から3年以内に実使用の報告を行う必要があることに注意が必要です)。

 
 

結論

A.フィリピンで同じ商標を登録することにより、商標を保護することができます。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



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弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
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(右) 弁護士 鳥養雅夫
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