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【新型コロナウイルスに関する法律】フィリピンの事業者は知っておきたい!労務や賃料に関する情報をご紹介します
2020年06月04日更新

新型コロナウイルスの拡大をうけ、フィリピンの企業にも大きな影響が出始めています。そこで今回は関連する労務上の取り扱いや、事業者が知っておきたい法律関係の情報について、 桃尾・松尾・難波法律事務所の上村真一郎弁護士に伺いました。

1.労務関連について

 

◆Labor Advisory No. 09(勧告第 09 号)(3 月 4 日付)

 

 

フィリピン労働雇用省(Department of Labor and Employment; DOLE)は 2020 年 3 月 4 日付勧告第 09 号(Labor Advisory No. 09 Series of 2020)にて、コロナウィルスの大流行を原因とするフレキシブルな労働調整(Flexible Work Arrangements; FWA)を行うことに関するガイドラインを発表しました。

 

通常の労働条件を継続することによる整理解雇や事業の閉鎖などが起こらないよう、会社は従業員と協議の後、柔軟な労働調整を一時的に行うことができるとしています。

 

具体的には労働時間や労働日の短縮、従業員の就業場所の変更(ローテーション)、強制的な有休取得などが例として挙げられています。これらを定めた場合、雇用主はその内容を事業場に掲示するとともに、管轄 DOLE 地方事務所にその内容を報告することが求められます。

 

◆Department Order No. 209(省令第 209 号)(3 月 17 日付) 

 

雇用主である会社は上記の柔軟な労働調整を行い、コロナウィルスの感染拡大に対応することが可能となりましたが、労働者はその結果強制的な有給休暇の取得、また、既に有給休暇を消化している場合、出社できなかった分については無給となるため、支払われる給与の金額が゙減少することが必然となりました。

 

そこで労働者を救済するため、 フィリピン労働雇用省は省令第 209 号(Department Order No. 209 Series of 2020)を 3 月 17 日付けで発令しました。

 

同省令はコロナウイルスを原因とする国家の公衆衛生に関する非常事態宣言に基づき、 労働者を保護し、雇用を守ることを目的として、コロナウィルスに関連する調整手段計画 (COVID-19 Adjustment Measures Program; CAMP)に関するガイドラインを定めるものです。

 

CAMP は先の勧告第 09号に基づき、勤務先の会社が゙導入したフレキシブルな労働調整により影響を受けた労働者、または、コロナウィルスの影響により雇用先の事業が一時停止したことによりその雇用が一時的に停止された労働者の救済を目的としています。

具体的な救済としては、職場におけるフレキシブルな労働調整の導入により強制的に有給休暇を消化したため、欠勤した分につき無給となった労働者に対して、一律5000ペソの支払いを行うとともに、必要に応じてジョブマッチングや職業紹介等を行うこととされています。

 

CAMPによる救済を受けるためには、フレキシブルな労働調整の導入を DOLE に届け出た会社、または、事業を一時停止した会社がDOLE 地方事務所等に対して必要書類を添付した上でオンラインてで申請を行い、DOLE がその申請内容を3営業日以内に審査を実施。申請を承認するか、否認するかを通知します。

 

DOLE は申請者が申請資格を充たしていない場合、また申請内容に虚偽等がある場合に申請を否認します。申請が承認された場合、DOLE は影響を受けた労働者の給与振り込み口座に対して 5000ペソを送金することとされています。

 

大企業については CAMP により労働者の救済を模索するのではなく、会社自体が満額の給与を支払うことが強く推奨されています。 

 

 

2.住宅の賃料及び中小企業の商業物件の賃料について

 

◆貿易産業省覚書回覧(Department of Trade and Industry Memorandum Circular) 、住宅の賃料及び中小企業の商業物件の賃料の猶予に関するガイドライン(4月4日付け第12 号)

Bayanihan 法 4(aa)条に規定された賃料の猶予に基づき定められたガイドラインです。住宅の賃料及び中小企業(MSME:総資産額が1億ペソ以下) が賃借する事業用物件の賃料を対象とします。

 

ECQ 期間中(発令当時 4 月 30 日まで)に期限の到来する賃料につき、最低 30 日間の支払猶予期間を設けるものとし、その期間については利息、違約金その他の請求を行わないものとします。

 

またECQ 期間内に発生した賃料は猶予期間後 6 ヶ月間の間に均等に上乗せして支払われるものとするほか、最低 30 日間の猶予期間は、ECQ 内の最終の賃料支払い(予定) 日の翌日からの 30暦日としています。 

 

既に支払われた賃料を返金する必要はありません。最低30日間の猶予期間内には支払いを不履行したことに基づく退去強制は行われないものとします。かかる猶予期間の不要を行わなかった賃貸人は 2 ヶ月以下の禁錮及び/または 1 万ペソ以下の罰金に処せられるものとします。

 

ほかにもSEC(証券取引委員会)が発出したコロナウイルスに関連する通知やBSP(フィリピン中央銀行)の覚書などもご紹介しています。詳細はこちらをご覧ください!

 

★連載コラム「法律あらかると」もあわせてチェック!

 

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