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【日本への入国規制】5月末まで延長!検疫の強化や発給済みビザの効力停止も継続へ
2020年04月27日更新

日本の外務省は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全世界の国・地域を対象とする日本への4月末までの入国規制を5月末まで延長すると発表しました。

日本への上陸拒否対象が87カ国・地域に拡大

 

外国人の入国を原則拒否する対象に、ロシアなど新たに14カ国を追加(日本国籍者は対象外)します。今回の発表をうけ、出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域は、全体で87か国・地域になりました。


アジアではフィリピンのほか、インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、ブルネイ、ベトナム、マレーシアが対象となります。過去14日間以内に対象国・地域に滞在歴がある外国人は、一部の例外を除いて入国できません。

 

なお在留資格を有する特別永住者や日本人の配偶者などは、原則として入国が可能です。詳細は外務省の公式ページをご覧ください。

 

日本入国の際の検疫の強化

1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施としていましたが、5月末日までに延長されます。当該期間は更新することができることとされています)


(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。


※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

 

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)。※フィリピンはこちらのケースに該当します


(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。


(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。

 

ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。


※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。


(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。


(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。


※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。


(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

 

 

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の14か国・地域、全体で87か国・地域)


(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アンティグア・バーブーダ*、エクアドル、セントクリストファー・ネービス*、ドミニカ国、ドミニカ共和国*、チリ、パナマ、バルバドス*、ブラジル、ペルー*、ボリビア
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ*、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ*,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア*
(中東)アラブ首長国連邦*、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン*、カタール*、クウェート*、サウジアラビア*、トルコ、バーレーン
(アフリカ)ジブチ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ


【日本への帰国記】新型コロナで帰国、フィリピン出国から日本到着までの一部始終を公開

 

詳細は外務省の公式ページをご覧ください。

 

査証制限措置の延長

 

4月末日まで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置を、5月末日まで延長します(日本国籍者は対象外)。


※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページにおいて御確認ください。


【日本への渡航情報】フィリピンなど東南アジア7か国も対象!発給済みビザの効力を一時停止 

 

 

引き続き外務省の海外安全ページJNTOの公式ページなどで最新の情報を確認しましょう!

 

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