『フィリピンのADR(裁判外紛争解決手続)について』
今月の事例
<フィリピンの裁判外紛争解決手続き(ADR)>
<調停と仲裁の違い>
<フィリピン国内の仲>
<フィリピンの仲裁機関>
1996年にフィリピン商工会議所により設立された仲裁機関です。
❷ Philippine International Center for Conflict Resolution (PICCR)
2019年にフィリピン弁護士会により設立された仲裁機関です。
❸ Construction Industry Arbitration Commission (CIAC)
大統領命令第1008号に基づき、フィリピン国内における建設に関して締結された契約に基づく問題については、CIACが専属の仲裁機関となっており、他の仲裁機関で仲裁を行うことはできません。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等
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