ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME >  フィリピンのコラム  >  逮捕された従業員の解雇【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第六十八回】

逮捕された従業員の解雇【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第六十八回】

『逮捕された従業員の解雇』


今月の事例

Q.従業員の親族から従業員が警察に逮捕されたため、出社することができないとの連絡がありました。その後、身柄が釈放されたため、出社するとの連絡が入りました。会社としてはそのような従業員を出勤停止や解雇することはできますか?
 
 
既フィリピンにおいては刑事事件が発生した場合、一般的には起訴後に身柄が拘束されますが、一部例外的に、起訴前に身柄が拘束されることもあり得ます(現行犯逮捕など)。従業員が身柄拘束され、従業員本人またはその親族から会社に身柄拘束を受けているため出社できない旨の連絡が入った場合、会社としてはどのような対処が可能かについて検討します。まず、原則として、従業員が刑事裁判の対象となっていること自体をもって解雇することはできません。また、問題となっている犯罪が従業員の会社における就業と何ら関係がない場合、会社が従業員に出勤停止を命令することもできません。逆に言いますと、問題となっている犯罪が会社での業務や会社にいる他の人(雇用主やその代理人、親族や同僚など)に関連する場合、または、当該従業員が会社に出社することが雇用主や同僚の生命や財産に重大な脅威となり得る場合には、雇用主は当該従業員に対して予防的な出勤停止処分を命じることができます。もっとも、この予防的な出勤停止処分は30日間を超えて発令することはできません。また、この出勤停止処分が許されるためには、その期間中に会社側が出勤停止処分の原因となった犯罪事実について社内調査を行う必要があります。かかる作業が行われた場合、この出勤停止処分は合法となり、その期間中、雇用主は賃金を支払う必要はありません 。仮に、この30日の期間内で問題が解決しなかった場合、会社は出勤停止処分の期間を延長することも可能です。ただし、延長された期間については従業員が出社しなくとも賃金その他をその従業員が出社している場合と同様に支払わなくてはなりません。

万一、会社が上記の理由がないにもかかわらず、従業員を解雇したり、出勤停止とした場合、従業員はそのような会社の処分について不服申立を行うことが可能です。例えば、不当解雇であると認定された場合、従業員は元の職に戻ることができるだけでなく、受け取ることができなかった賃金や手当の満額支給、年金支給の基礎となる勤続年数の加算等が命じられることになります。よって、会社が従業員に対して処分を行うに際しては、処分理由があるかどうかにつき、慎重に検討することが必要です。

他方、従業員の側から、身柄拘束が続いていることを理由として出社できない旨を会社に伝えた場合、出社していない期間についてはNo work, no payの原則により、従業員は賃金の支払いを受けることはできませんが(取得できる有給休暇を利用する場合は別です)、出社が可能となるまで、欠勤を続けることは可能です。
 
 

結論

A.問題となっている犯罪が会社の業務に関連していたり、雇用主や同僚に期限を及ぼす可能性がない限り、出勤停止等の処分を行うことはできません。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)・0917-851-2987
E-mail: [email protected]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地
麹町ダイヤモンドビル
電話:+81-3-3288-2080
FAX:+81-3-3288-2081
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mmn-law.gr.jp/

広告

新着コラム

東証プライム上場の株式会社アイ・ピー・エスの子会社。フィリピン第3位の国際データ通信キャリアとして、約300社の日系企業様にご利用いただいています。フィリピン全土で自前の光ファイバー網を構築し、日本基準の高品質で安定した通信環境をご提供します。
住宅・オフィス・飲食店など幅広い現場に対応し、丁寧な仕事と安心の日本人対応で人気の日系クリーニング会社。「仕上がりが丁寧」「相談しやすい」と定評があります。
N-PAX は、フィリピンにて設立以来20年以上の実績を持ち、パッケージシステムの提供を中心に、グローバルなシステム導入実績を強みとしております。システム開発以外にも、フィリピン国内の3拠点より、システムコンサルティングサービス、安定したシステム導入、運用サポートなどを行っており、幅広いお客様に高い満足を頂いております。
フィリピンでもシャープの製品をお買い求めいただけます。空気清浄機などに使うシャープの技術「プラズマクラスター」は、空気中に漂う新型コロナウイルスを減らす効果があるという実験結果も発表されています!
トヨタ・モーター・フィリピン (以下”TMP”)はヴィオスとイノーバの2車種を生産し、20車種以上のトヨタ車の販売サービスを行っております。販売・整備に関しては、全国70拠点におよぶネットワークで販売サービスを行っております。TMPは「移動の新たな価値を創造する」モビリティー会社への変革を進めています。また、TMPのグループ企業であるトヨタ・ファイナンシャル・サービス・フィリピン (以下“TFSPH”) は2002年8月16日に設立されました。TFSPHはフィリピン中央銀行より認可を受け、お客様へ幅広い種類の金融・リース商品をご提供しています。
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you
ページトップに戻る