在フィリピン日本国大使館は14日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。NCR Plusにおけるオムニバス・ガイドラインなどについてです。
5月13日、フィリピン政府は、5月15日から5月31日まで、制限が強化されたマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)におけるオムニバス・ガイドラインを発表しました。
1 5月13日、フィリピン政府は、5月15日から5月31日まで、制限が強化されたNCR Plusにおけるオムニバス・ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。
(1)NCR Plusへの出入りに必要な移動のみが許可される。公共交通機関は、運輸省のガイドラインに従って、そのような能力とプロトコルで運用を継続するものとし、アクティブな交通機関の使用を促進するものとします。
(2)レストラン、食料品調理施設などは、会場での屋内食事サービスは定員の20%、屋外での食事サービスは定員の50%の座席数で運営される。
(3)屋外観光スポットは、最低限の公衆衛生基準を厳守して30%で開くことができる。
(4)観光局(DOT)の専門マーケットは、DOTによって設定された最低限の公衆衛生基準とプロトコルおよび制限の実施に従って許可される。
(5)宗教的集会、およびCOVID-19以外の原因で死亡した人々のための宗教的集会、ならびに葬儀等のための集会は、会場の収容人数の最大10%まで許可される。
(6)制限が強化されたGCQエリアでは、屋外で開催される非接触スポーツ、ゲーム、スクリムマジも引き続き許可されます。サロン、パーラー、美容クリニックなど、マスクの取り外しを必要としないサービスを30%の容量で可能にするパーソナルケアサービス。
(7)18~65歳の個人は、制限を強化してGCQエリアの居住地を離れることができます。
(8)バー、コンサートホール、劇場などの娯楽施設。インターネットカフェ、ビリヤードホール、アーケードなどのレクリエーション施設。遊園地、見本市、遊び場、子供用乗り物。屋内スポーツコートと会場、屋内観光スポット。会議、会議、展示会の会場は、制限が強化されたGCQエリアでは許可されません。
(9)NCR Plusエリアからのゾーン間の移動は、居住外の許可者(APOR)によって行われるものを除き、制限が強化されたGCQエリアでは引き続き禁止される。
(10)上記のすべてにおいて、上記と矛盾する限り、NCR Plusでの、修正されたフィリピンのコミュニティ検疫の実施におけるオムニバス・ガイドラインの関連規定の実施は一時的に停止される。
2 また、厳格な国境管理を確保するために、帰国フィリピン人の管理に関するNTFタスク・グループと検疫局は、次のことを実施する。
(1)到着する渡航者のための現在の検査と検疫プロトコルを実施する。
(2)隔離と検疫の完了に関するレポートを毎週IATFに提出する。
(3)PCR陽性の外国人渡航者の同乗者間の接触追跡と密接な接触の監視を確実にする。
(4)地方自治体への検疫の適切な引き渡しと完了を確保する。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第115-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210513-IATF-Resolution-115-A-RRD.pdf
・大統領報道官オフィス(5月15日からNCR PlusはGCQ)
https://pcoo.gov.ph/OPS-content/ncr-plus-placed-under-gcq-with-heightened-restrictions-starting-may-15/
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメール情報を引用しています。
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