【在フィリピン日本国大使館から】フィリピン及びグリーン国/管轄地域で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者のフィリピン入国者に対するガイドライン(6月28日発表)
在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピン政府は、フィリピン及びグリーン国/管 轄地域で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者のフィリ ピン入国者に対するガイドラインを発表しました。
【ポイント】
●6月28日、フィリピン政府は、フィリピン及びグリーン国/管 轄地域で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者のフィリ ピン入国者に対するガイドラインを発表しました。
【本文】
1 6月28日、フィリピン政府は、フィリピン及びグリーン国/管轄 地域で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者のフィリピ ン入国者に対するガイドラインを発表しました。
(1)7月1日から、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に 関するオムニバス・ガイドラインの規定に係わらず、 渡航歴に関係なく、フィリピンで完全な新型コロナウイルス・ワク チン接種を受けた全ての者のフィリピンの空港/港からの海外渡航 、及び海外でワクチン接種を受け、フィリピン到着14日間前に「 グリーン」国/管轄地域のみに滞在した者は、以下のガイドライン に準拠するものとする。
(2)「グリーン」国/管轄地域は、フィリピン保健省(DOH) によって以下のように疾病発生率が「低リスク」として分類された 国/管轄区域とする。
(ア)10万人を超える人口の場合、発生率(人口10万人あたり の過去28日間の累積新規症例)及び、新規症例の実績( 過去28日間の毎日の新規症例の傾向)。
(イ)人口が10万人未満の場合、技術諮問グループの規定に従っ て、COVID-19の症例数(過去28日間の累積新規症例) と新しい症例の実績。
(3)以下の者は、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受 けたと見なされる。
(ア)ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから 2週間以上経過した者
(イ)ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以 上経過した者
(ウ)個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するもの とする。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、 もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リスト。
(4)完全にワクチン接種を完了した者は、ワクチン接種の証拠と して以下を携行する。
(ア)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者は、フィリ ピン出国前に、情報通信技術局のワクチン接種記録を通じて発行さ れた証明書、または、ワクチン接種を実施した地方自治政府保健担 当官が発行した証明書。
(イ)フィリピン以外の国/管轄区域で完全にワクチン接種を受け た者は、フィリピン海外労働局(POLO)を通じて検証されたワ クチン接種の公式文書を携行するか、国際予防接種証明書( イエローカード)を提示する必要がある。
(ウ)上記文書は、フィリピン入国する際に、これを検疫局(BO Q)に提示し、空港の運輸省総合サービス(OSS)受付にて確認 を受ける。
(5)渡航歴に関係なく、フィリピンで完全にワクチン接種を受け た全ての再入国者、及び、海外でワクチン接種を受け、 到着前14日間に「グリーン」国/管轄区域のみに滞在した者は、 到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要が ある。
(6)上記(3)の隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視 を受ける。その後、個人で症状の発症がないか、7日間の自己監視 することが義務づけられる。
(7)7日間の隔離施設における隔離の対象となる全ての到着者は 、到着日を初日として、5日目にPCR検査を受けることとなる。
PCR検査で陰性の結果が出た場合、7日間の隔離施設での検疫を 完了するが、陽性であることが判明した場合、規定された隔離プロ トコルに従わなければならない。
(8)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種 状況を示す検疫証明書を発行する。
(9)上記の対象とならない完全にワクチン接種した全ての到着者 は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス ・ガイドラインに規定されている検査及び検疫プロトコルに準拠す る。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 23-C号(フィリピン及びグリーン国/管轄地域で新型コロナウ イルス・ワクチン接種を完了した者のフィリピン入国者に対するガ イドライン)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/06jun/2021 0628-IATF-RESOLUTION-123-C- RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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