在フィリピン日本国大使館は12日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のた めの警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン 」の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを修正することも発 表しました。
【ポイント】
●11月11日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のた めの警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン 」の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを修正することも発 表しました。
【本文】
1 11月11日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のため の警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」 の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを、以下のとおり修正 することも発表しました。
・PART I, SECTION[5](警戒レベル2)
3. 以下の施設または活動は、完全にワクチン接種された者及び18歳 未満の者に対して、ワクチン接種を受けていない場合でも最大50 %の定員または屋内収容人数、および70%の屋外収容人数で運営 または実施することが許可される。ただし、これらの施設のすべて の労働者/従業員は完全にワクチン接種をしており、 最小公衆衛生基準(MPHS)は厳密に維持されるものとする。 さらに、これらの活動が行われる可能性のある地方自治政府( LGU)からの異議はないことを条件とする。
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m. 非接触運動およびスポーツのためのフィットネス・スタジオ、ジム 、および会場。ただし、顧客を含めフェイス・マスクの着用し、 DTIのプロトコルを遵守する必要がある。
2 さらに、限定的な対面トレーニング及び評価プログラムは技術教育 およびスキル開発局(TESDA)のガイドラインが適用され、警 戒レベルに基づいて、次のようなプロトコルが実施されることも発 表しました。
(1)警戒レベル5の場合:対面は許可されない。
(2)警戒レベル4~1の場合:最低限の公衆衛生基準に従って、 50%~100%の会場容量が許可される。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 148号(「COVID-19対応のための警戒レベル・システム のパイロット実施に関するガイドライン」の変更等(A. 2. 3.) )
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211111-IATF-Resolution-148. pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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